1949-07-08 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第17号
○神山委員 一九四九年の運動方針には、一が働く者の生活を安定する、二が國鉄企業の再建をはかる、三が組合の組織を守り、組合デモクラシーを確立する、働く者の基本的権利を守る、それから政治活動の制限を撤廃させる、その他九つの項目が並べてあるわけであります。これは熱海の大会の中央委員会の決議に関係があると思うのですが、この点一應確認しておいてもらいたいと思う。
○神山委員 一九四九年の運動方針には、一が働く者の生活を安定する、二が國鉄企業の再建をはかる、三が組合の組織を守り、組合デモクラシーを確立する、働く者の基本的権利を守る、それから政治活動の制限を撤廃させる、その他九つの項目が並べてあるわけであります。これは熱海の大会の中央委員会の決議に関係があると思うのですが、この点一應確認しておいてもらいたいと思う。
これらが不明確にされるならば、將來数百億足らずの資本によつて國鉄企業が民間資本家の手に渡ることが予想されますので、強力な措置を希望する者でございます。 次に、第六條第二項の但し書、「但し、鉱業税、電気ガス税」、以下でございます。この條文は、全文削除して頂きたいと考えております。
これらの点が不明確にされますならば、將來この日本國有鉄道がわずか数百億足らずの資本によつて、國鉄企業が民間資本家の手に移るということが予想されるので、これは條袋の解釈ということでなく、強力な措置をお考えおき願いたい。こういうふうに希望するものでございます。 次に各條について具体的に修正意見を申し上げます。第六條、これは但書以下の削除を希望いたします。
○村上義一君 今一点お伺いいたしたいのでありますが、それは國鉄企業、自動車企業の経営形態に関してであります。國有鉄道の本年度の財政状態は、誠に各般の事情によつて巨大な赤字をその收益勘定においても持つておるということなんであります。